サービス内容

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが常駐している事業所のことです。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、介護相談、必要なサービスの連絡や調整、介護保険に関する申請の代行を行います。

ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。ご本人及びご家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいのかをいっしょに考えてケアプランを作成します。ご本人の生活、介護の現状をふまえながら、サービスの頻度や時間帯を検討します。それらをケアプランとして書式に著してご本人、ご家族にお渡しします。

特定相談支援事業所

特定相談支援事業所とは市町村が指定する相談支援事業所です。さまざまな相談に応じる「基本相談支援」に加えて、サービス利用を希望する方に向けた「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」をおこないます。障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成したり、作成したサービス等利用計画が最適かどうかをモニタリングし、必要な場合であれば見直しや修正を行いより良い生活を送れるようにします。サービス等利用計画を作成するためには利用者と『特定相談支援事業者』が契約を結ぶ必要がありますが、実際にサービス等利用計画を作成するための費用はかかりません。

ケアプランあさがおでは、厚生労働省の定める「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」及び「医療的ケア児等支援者養成研修」を終了した相談員を配置しております。